相続 で 取得 した 土地 取得 費


相続や遺贈により財産を取得した者であること その財産を取得した人に相続税が課税されていること その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること. 昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費 601 法第60条第1項及び第4項の規定は昭和48年1月1日以後に贈与相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され昭和47年12月31日以前に贈与相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については所得税.


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相続した土地をすぐに売却するケースもあるでしょうこのとき売却によって得られた利益譲渡所得があるなら譲渡所得税を払う必要があります 相続から3年10カ月以内の相続財産の売却であれば相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が利用.

. 建物の取得費 購入した時の金額簿価売却時までに経費計上した減価償却費 減価償却費とは建物や機械設備など長期間にわたって使う資産を購入した場合その購入価額を資産の耐用年数鉄筋コンクリート造のマンションは47年に応じ.


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